大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(マ)38 決定

当裁判所昭和二八年(オ)第二号家屋明渡請求事件につき、当裁判所が昭和二八

年二月二〇日になした上告棄却の判決に対し、申立人から異議の申立があつたが、

当裁判所は、裁判官全員の一致で、右申立を理由なきものと認め、(当裁判所昭和

二五年(オ)第一二五号同二六年五月三一日言渡判決参照)次のとおり決定する。

主 文

本件異議を却下する。

申立費用は申立人の負担とする。

昭和二八年四月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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